舞踊家・舞踊研究者にとってのデジタル時代の著作権・知的所有権について

社会の情報化と伴いデジタルが標準の時代となった現在、舞踊家と舞踊研究者にとって著作権が大きな問題になることは簡単に予期できます。例えば舞踊家の動きであるmotion captureされたデータはこれまで著作権の対象になりませんでした。しかしゲームや映画で多くの舞踊家の動きが取り込まれていくことは簡単に予期できます。そこで、舞踊家・舞踊研究者にとって著作権・知的所有権の重要性を広く訴える次第です。

また日本の社会では舞踊教育の指導者の間でエクスサイズの商標登録ができません。お互いに似たことをやっている事が多い指導者にとって、それぞれのメソッドが盗まれることを防ぐなんらの自助努力は必要です。

余談ですがラバン・ノーテーションで有名なルドルフ・フォン・ラバンの最大の功績は「著作権・知的所有権をダンスに持ち込んだということ」であるということがラバン研究者の間の国際会議で決まったという話があります。インターネット上の取引・課金形態にたいして、エレクトリック・コマースやマイクロペイメントといった議論がしきりに行われています。誰も平等で誰もがこれらのことについて必要となったときに考えることができること・考える事ができ問題解決できる環境が重要です。

 

[FAQ v0.0:舞踊家・研究者と著作権]